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市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち,貯水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの。簡易専用水道の管理者は1年以内に1回、定期的に貯水槽の清掃、点検を行い、厚生労働大臣指定の検査機関による法定検査を受けることが水道法によって義務づけられています。 |
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寄宿舎、社宅等で人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する自己水源(井戸水など)をもつ自家用水道で
1.居住者が100人を超えるもの。
2.飲用や生活用途に使われる水が1日最大20m3を超えるもの。また、宿舎社宅等で人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する水を他の水道水から受水するもので
1.貯水槽の有効容量が100m3を超えるもの。
2.口径25mmの導管(パイプ)の全長が1500mを超えるもの。
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これまで衛生管理の規制がなかった、有効容量10m3未満の小規模貯水槽に対しても、一般の貯水槽同様に定期清掃等が義務づけられました。小規模貯水槽への規制内容は、各都道府県・政令指定都市毎の、条例や要領などによって取り決められていますので、それぞれ建物所在地の規定を確認してください。 |
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事務所、店舗、興行場、百貨店、旅館、学校等多数の人が使用するビルであって床面積3000m2以上のものを特定建築物と呼びます。(学校教育法第1条に規定する学校にあっては8,000m2以上)この特定建築物については、ビル衛生管理法により貯水槽の有効容量には関係なく、貯水槽の管理が義務づけられています。 |